株式会社博運社国民保護業務計画

第1章 総則
第1条 計画の目的
 株式会社博運社国民保護業務計画(以下「この計画」という。)は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第36条第2項及び第182条第2項の規定に基づき、株式会社博運社(以下「当社」という。)の業務に係る武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)における国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)及び緊急対処事態における緊急対処保護措置の的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。
第2条 基本方針
 武力攻撃事態等において、国民保護法その他の法令、国民の保護に関する基本指針(平成17年3月25日閣議決定)、福岡県国民保護計画及びこの計画に基づき、国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、その業務に関する国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期する。
2 国民保護措置の実施に当たっては、国民保護法その他の法令、国民の保護に関する基本方針、福岡県国民保護計画及びこの計画に基づき、自らの業務に係る緊急物資の運送等の国民保護措置を実施し、次の項目に留意する。
一 国民に対する情報提供
二 関係機関との連携の確保
三 国民保護措置の実施に関する自主的判断
四 安全の確保
五 県対策本部長の総合調整等
第3条 国民に対する情報提供
 報道機関を通じた広報や、インターネット等の活用により、国民に対して迅速に国民保護措置に関する情報を提供するよう努める。
第4条 関係機関との連携の確保
 国民保護措置に関し、平素から国、福岡県(以下「県」という。)、県内市町村その他の関係機関との連携体制の整備に努める。
第5条 国民保護措置の実施に関する自主的判断
 国民保護措置を実施するに当たっての実施方法等については、国、県、県内市町村その他の関係機関から提供される情報を踏まえ、武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断する。
第6条 安全の確保
 国民保護措置の実施に当たっては、国、県、県内市町村その他の関係機関の協力を得つつ、当社職員のほか、当社の実施する国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分配慮する。
第7条 県対策本部長の総合調整等
 県に福岡県国民保護対策本部(以下「県対策本部」という。)が設置され、福岡県国民保護対策本部長(以下、「県対策本部長」という。)による総合調整が行われた場合には、その結果に基づき、所要の措置を迅速かつ的確に実施するよおう努める。
2 福岡県知事(以下、「知事」という。)、県内市町村長により緊急物資の運送の求めがあった場合には、国民保護法に基づき所要の措置を的確かつ迅速に実施する。
第2章 平素からの備え
第8条 国民保護連絡体制の整備
 当社の業務に係る国民保護措置に関する事務について社内の連絡及び調整を図るための体制を整備する。
2 当該体制に関する事項については、別に定める。
第9条 情報連絡体制の整備
 自ら管理する車両、施設等の被災の状況、国民保護措置の実施状況、運行状況等の情報を迅速に収集・集約できるよう、連絡網、連絡方法、連絡手順等の必要な事項についてあらかじめ定める。
2 夜間、休日、出勤途上においても、的確に連絡ができる体制の整備に努める。また、武力攻撃災害により連絡担当者が被害を受けた場合等においても社内の連絡を確実に行えるよう、連絡のルートの多重化など障害発生時に備えた情報収集・連絡体制の整備に努める。
第10条 通信体制の整備
 武力攻撃事態等において、迅速かつ確実な連絡が行えるよう、関係機関との連携に配慮しつつ、必要な通信体制を整備する。
2 通信体制の整備に当たっては、武力攻撃災害により通信手段が被害を受けた場合や停電の場合等においても確実に通信が行えるよう、通信手段の多重化等のバックアップ体制の整備に努める。
3 平素から国民保護措置に必要な通信設備の点検を定期的に実施する。
第11条 緊急参集体制及び活動体制の整備
 武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するための当社における必要な体制を迅速に確立するため、関係職員の緊急参集等についてあらかじめ必要な事項を定め、関係職員に周知する。
2 前項の必要な事項を定めるに当たっては、交通の途絶、関係職員又は関係職員の家族の被災等により関係職員の参集が困難な場合等も想定しつつ、事態の状況に応じた参集基準、連絡手段及び参集手段の確保など関係職員の服務の基準に関し必要な事項も併せて定める。
3 緊急参集を行う関係職員は、武力攻撃事態等により交通機関が途絶することを考慮し、複数の参集経路、移動方法等を事前に確認しておく。
4 武力攻撃事態等が長期に及んだ場合に備え、関係職員の交代要員の確保等に関する体制を整備する。
5 防災のための備蓄を活用しつつ、非常用発電機及び燃料の確保、食料、飲料水、医薬品等の備蓄等は調達体制の整備等に努める。
第12条 特殊標章等の適切な管理
 知事が平時より特殊標章等の使用の許可を行う場合であって、あらかじめ知事より特殊標章等の使用の許可を受けておく必要がある場合には、知事に対して申請を行い、適切に管理を行う。
第13条 関係機関との連携
 平素から関係省庁、県、県内市町村、指定公共機関、他の指定地方公共機関そのほかの関係機関との間で、国民保護御措置の実施における連携体制の整備に努める。
第14条 警報又は避難の指示における伝達体制の整備
 知事から警報又は避難の指示の内容の通知を受けた場合の社内等における警報又は避難の指示の伝達先、連絡方法、連絡手順など必要な事項を定める。
第15条 自ら管理する車両、施設等に関する備え
 自ら管理する車両、施設等について、武力攻撃事態等において、避難者及び帰宅者による集中、殺到又は混乱並びに負傷者の発生に備えて、的確かつ迅速な状況判断により、災害や事故への対応に準じて適切な緊急物資の運送を図るための体制の整備に努める。
2 武力攻撃事態等において、自らが管理する車両、施設及び設備の応急の復旧を行うため、自然災害に対する既存の予防措置を有効に活用しつつ、あらかじめ体制及び資機材を整備するよう努める。
第16条 運送に関する備え
 知事、県内市町村長より緊急物資の運送の求めが行われることに備え、国や県、県内市町村と連携しつつ、必要な基礎資料の準備など緊急物資の運送の実施に必要な体制の整備、異なる輸送モードを含めた他の指定公共機関、指定地方公共機関との協力体制の構築に努める。
2 国、県、県内市町村が、緊急物資の運送を実施するための体制の整備を行うに当たっては、連絡先、輸送力及び輸送施設に関する情報の提供、県、県内市町村との協定の締結など必要な協力を行うよう努める。
第17条 備蓄
 国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねることができるよう、防災のための備蓄の品目、備蓄量、備蓄場所、物資及び資材の供給要請先等の確実な把握等に努める。
2 武力攻撃事態等が長期にわたった場合においても、国民保護措置の実施に必要な物資及び資材を調達することができるよう、県、県内市町村や他の事業者等との間で協力が図られるよう、必要な体制の整備に努める。
第18条 訓練の実施
 平素より、的確な国民保護措置の実施が可能となるよう社内における訓練の実施に努めるとともに、国、県、県内市町村が実施する国民保護措置についての訓練へ参加するよう努める。また、訓練の実施に当たっては、実際の通信機器を使用するなど実践的な訓練となるよう努める。
2 国民保護措置についての訓練と防災訓練とを有機的に連携させるよう配慮する。
第3章 武力攻撃事態等への対処
第19条 県対策本部への対応
 県対策本部が設置された場合には、県対策本部が県の区域内において総合的に行う国民保護措置の推進に協力するよう努める。
2 知事から県対策本部の設置について連絡を受けたときは、警報の通知に準じて、社内等に迅速にその旨を周知する。
第20条 活動体制の確立
 県対策本部が設置された場合には、必要に応じて、株式会社博運社国民保護対策本部(以下、「当社対策本部」という。)を設置する。
2 当社対策本部は、社内における国民保護措置などに関する調整、情報の収集、集約、連絡及び社内での共有、広報その他必要な総括業務を実施する。
3 当社対策本部を設置した時は、県対策本部に連絡を行う。
4 この計画に定めるもののほか、当社対策本部の組織及び運営に関する事項については、別に定める。
第21条 緊急参集の実施
 国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために、必要に応じ、関係職員の緊急参集を行う。
第22条 情報連絡体制の確保
 自ら管理する車両、施設等の被災の状況、国民保護措置の実施状況、運行状況など武力攻撃事態等に関する情報を迅速に収集し、当社対策本部は、これらの情報を集約し、速やかに県に報告する。
2 当社対策本部は、県対策本部より武力攻撃の状況や国民保護措置を実施するに当り必要となる安全に関する情報などについて収集を行うとともに、社内での共有を行う。
第23条 通信体制の確保
 武力攻撃事態等が発生した場合には、直ちに、必要な通信手段の機能確認を行うとともに、連絡のために必要な通信手段を確保する。
2 国民保護措置の実施に必要な通信手段を確保するため、支障が生じた情報通信施設の応急復旧のため必要な措置を講ずる。また、直ちに県に支障の状況を連絡する。
3 武力攻撃災害により国民保護措置の実施に必要な通信手段が被害を受けた場合や停電の場合等においては、安全の確保に十分配慮した上で、速やかに応急の復旧を行う。
第24条 活動体制の確保
 武力攻撃事態等が長期に及んだ場合は、交代要員を確保するなど体制の維持に努める。
第25条 安全の確保
 国民保護措置を実施するに当たっては、その内容に応じ、国、県若しくは県内市町村等から武力攻撃の状況その他必要な安全に関する情報の提供を受けるほか、緊急時の連絡の体制及び応援の体制の確立等による支援を受け、これらを活用し、当社職員のほか、当社の実施する国民保護措置に従事する者の生命、身体に危険が及ぶことのないよう、安全の確保に十分配慮する。
2 国民保護措置を実施するに当たっては、国民保護法第158条に基づき特殊標章又は身分証明書を使用する場合には、知事の許可に基づき適切に使用する。
第26条 関係機関との連携
 政府対策本部、関係省庁、県、県内市町村、指定公共機関及び他の指定地方公共機関など関係機関と緊密に連携し、的確な国民保護措置の実施に努める。
第27条 警報の伝達
 知事より警報の通知を受けた場合には、社内における迅速かつ的確な伝達を行うとともに、当社職員、施設内関係者への伝達に努める。警報の解除の通知を受けた場合も同様とする。
第28条 自ら管理する車両、施設等の適切な管理及び安全確保
 武力攻撃事態等において、自ら管理する車両、施設等について、安全の確保に十分配慮の上、巡回の強化など安全確保のための措置を講ずるよう努める。
2 自ら管理する施設等について、当社職員や施設内関係者の誘導が必要となった場合には、的確かつ迅速な判断により災害や事故への対応に準じて、これらの者の適切な誘導に努める。
第29条 緊急物資の運送
 知事から避難の指示の内容の通知を受けた場合には、社内における迅速かつ的確な伝達を行う。
2 知事から避難の指示が行われる場合には、県と緊密に連絡を行い、必要に応じて、知事、県内市町村長より緊急物資の運送の求めが行われることに備え、輸送力の確保など緊急物資の運送の実施に必要な体制を整える。
3 県内市町村長から避難実施要領の通知があった場合には、社内における情報共有を図るほか、その内容に応じ、必要な体制の確保に努める。
4 知事、県内市町村長より緊急物資の運送の求めがあった場合には、車両や施設の故障等により当該運送を行うことができない場合、又は運送に従事する者の生命、身体に危険が及ぶ恐れがある場合など正当な理由がない限り、これらの運送を的確かつ迅速に行う。
5 緊急物資の運送の実施に当たっては、当該運送の求め等を行った者より提供される安全に関する情報等に基づき、当該運送に従事する者に危険が及ぶことのないよう安全の確保に十分配慮する。また、気象条件等の運行環境によっては、現場で運送を実施する責任者が判断して安全確保のため必要な措置を講じる。
第30条 運送の維持
 緊急物資の運送に必要な車両、施設の状況確認等、武力攻撃事態等において緊急物資を適切に運送するために必要な措置を講ずる。
2 緊急物資の運送を実施するため特に必要があると認めるときは、知事、県内市町村長に対し、労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求める。
3 運送に障害が生じた場合には、必要に応じ、国土交通省や県など関係機関に当該障害について連絡を行うとともに、国土交通省や県など関係機関の協力を得つつ、他の運送事業者である指定公共機関、指定地方公共機関等と連携し、代替輸送の確保に努める。
第31条 安否情報の収集
 地方公共団体が行う安否情報の収集が円滑に実施できるよう、業務の範囲内で、照会に応じて安否情報の提供を行うなど、地方公共団体の行う安否情報の収集に協力するよう努める。
2 地方公共団体の行う安否情報の収集に協力する場合には、原則として、安否情報の対象となる避難住民及び武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した者の現に所在する地方公共団体の長に安否情報を提供し、当該者が住所を有する地方公共団体が判明している場合には併せて当該地方公共団体の長に対し安否情報の提供を行うよう努める。
第32条 応急の復旧
 武力攻撃災害が発生した場合、自ら管理する車両、施設及び設備に関するもの並びにその業務として行う国民保護措置に関するものについて、安全の確保に十分配慮した上で、速やかに車両、施設及び設備の緊急点検を実施し、これらの被害の状況等を把握するとともに、迅速に応急の復旧のための措置を実施するよう努める。
2 応急の復旧に当たっては、被害の拡大防止を最優先に行うよう努めるとともに、緊急物資の運送の効率的な確保に考慮した応急の復旧に努める。
3 応急の復旧のために必要な措置を講ずるに当たって自らの要員、資機材等によっては的確かつ迅速な措置を講ずることができない場合には、必要に応じ、知事に対し、それぞれ必要な人員や資機材の提供、技術的助言その他応急の復旧のため必要な措置に関し支援を求める。
4 当社対策本部は、被災情報及び応急の復旧の実施状況を県に報告する。
第4章 緊急対処事態への対処
第33条 活動体制の確立
 県に緊急対処事態対策本部(以下「県緊急対処事態対策本部」という。)が設置された場合には、必要に応じて、株式会社博運社緊急対処事態対対策本部(以下、「当社緊急対処事態対策本部」という)を設置する。
2 当社緊急対処事態対策本部は社内における緊急対処保護措置などに関する調整、情報収集、集約、連絡体制及び社内での共有、広報その他必要な業務の総括を実施する。
3 当社緊急対処事態対策本部を設置した時は、県緊急対処事態対策本部にその旨を連絡する。
4 この計画に定めるもののほか、当社緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関する事項については、別に定める。
第34条 緊急対処保護措置の実施
 緊急対処保護措置の実施体制並びに措置の内容及び実施方法については、この計画の第1章から第3章までの定めに準じて行う。
第5章 計画の適切な見直し
第35条 計画の適切な見直し
 適宜この計画の内容につき検討を加え、必要があると認めるときは、自主的にこれを変更し、変更を行った際は、軽微な変更である場合を除き、知事に報告する。また、関係市町村長に通知するとともに、ホームページ等において公表を行う。
2 この計画の変更に当たり必要があると認めるとき、この計画の下で業務に従事する者等の意見を聴く機会を確保するほか広く関係者の意見を求めるよう努める。